屋外広告規制について

記事番号: 1-1853

公開日 2022年04月11日

更新日 2024年01月26日

 <規制の概要>
 ・定義と規制内容について
 ・規制の適用を除外されるもの
 ・許可の基準

 <屋外広告物許可申請について>
  <新規設置に必要な書類>
  ・屋外広告物表示等許可申請書(様式第1号)正副各1部
  ・表示する場所を示す図面(住宅地図等に設置場所を図示)
  ・仕様書及び図面(広告物の形状、寸法、材料、構造、設置の方法等)
  
 ※注 以下は自己所有の土地以外に設置する場合に必要です(いずれか1つ)   
  ・土地所有者の承諾書(掲示場所が他人の所有の土地または建築物の場合)   
  ・他法令により必要な許可又は確認のあったことを証する書面(道路占用許可証等)

 <変更時に必要な書類>    
 ・屋外広告物等変更等許可申請書(様式第4号) 正副各1部   
 ・仕様書及び図面(広告物の形状、寸法、材料、構造、設置の方法等)

 <許可期間更新時に必要な書類>    
 ・屋外広告物等許可期間更新申請書(様式第2号) 正副各1部   
 ・表示する場所を示す図面(住宅地図等に設置場所を図示)   
 ・広告物又は掲出物件のカラー写真(申請1月以内に撮影したもの、撮影年月日を記入)

 ※注 以下ははり紙、はり札、立看板、幕、広告旗、アドバルーンの場合は不要です   
 ・屋外広告物等安全点検報告書(様式第3号)   
 ・安全点検をした箇所のカラー写真(撮影年月日を記入)   
 ・補修を要する箇所の補修後のカラー写真(補修があった場合、撮影年月日を記入)

<屋外広告物設置許可、期間の更新に係る許可、掲出物件の変更申請に対する審査手数料> 
はり紙 50枚(50枚未満の端数は50枚とする。)につき 300
はり紙 1枚につき

100

立看板、下げ看板 1枚につき

200円

電柱等塗装広告、電柱等巻付広告、電柱等そで看板 1個につき

400

幕、旗、のぼり 1枚につき

500

アドバルーン 1個につき

2,700

アーチ 1基につき

3,000

広告板、広告塔、そで看板これらに類するもの 表示面積が1平方メートル以下のもの1個につき

400

表示面積が1平方メートルを超え、3平方メートル以下のもの1個につき

800

表示面積が3平方メートルを超え、6平方メートル以下のもの1個につき

1,200

表示面積が6平方メートルを超え、10平方メートル以下のもの1個につき

1,600

表示面積が10平方メートルを超えるもの1個につき 1,600円に1平方メートル増すごとに、200円を加算した額
備考
1 ネオンサイン、イルミネーションその他これらに類する発光装置又は照明装置を有するものの手数料の額は、この表により算定 した額に1.5を乗じて得た額とする。
2 表示面積は、すべての表示面の面積を合計した面積とする。
3 変更又は改造の許可に係る手数料の額は、変更後又は改造後のものについて、この表により算定した額とする
 

ダウンロード

屋外広告物等許可申請書(様式第1号)(PDF/38KB)
屋外広告物等許可期間更新申請書(様式第2号)(PDF/42KB)
屋外広告物等安全点検報告書(様式第3号)(PDF/72KB)
屋外広告物等変更等許可申請書(様式第4号)(PDF/38KB)
屋外広告物等管理者届出書(様式第7号)(PDF/35KB)
屋外広告物等表示者等氏名等変更届出書(様式第8号)(PDF/35KB)
屋外広告物等滅失届出書(様式第9号)(PDF/35KB)
屋外広告物等表示者等変更届出書(様式第10号)(PDF/36KB)
屋外広告物等除却届出書(様式第11号)(PDF35KB)

この記事に関するお問い合わせ

建設下水道課(道路関係)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4610
FAX:0176-55-2884
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